介護保険のご案内

介護保険制度について

病気や加齢にともなう体力の低下により介護が必要になった高齢者が、介護サービスを受けられる制度です。介護を必要とする状態になっても安心して生活が送れるよう、高齢者やそのご家族を社会全体で支えます。正しい知識をもって、サービスを有効活用しましょう。

介護保険制度とは

「介護保険制度」は40歳以上の国民が納める保険料と税金で運営されれおり、その運営主体(保険者)は、全国の自治体(市区町村)です。

「介護保険制度」とは、介護を必要とする方に費用を給付し、適切なサービスを受けられるようにサポートする保険制度です。自立支援や、介護する家族の負担軽減を目的としています。この制度のおかげで、要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けられるようになりました。40歳以上になると介護保険の加入が義務付けられ、保険料を納付することになり、被保険者としてサービスを受けるには、自治体の窓口で手続きをして受給できるかどうか審査を受ける必要があります。認定されると1割~3割(年金収入等の前年度所得によって負担の割合が変わります)の自己負担で介護サービスを受けることができます。

被保険者(サービスが受けられる対象者)
65歳以上の方
(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)や、常時の介護まで は必要ないが身支など日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合にサー ビスが受けられます。全員に被保険者証が交付されます
介護や支援が必要と認定された場合にサービスを利用できます(原因は問われません)
保険料は年金から天引き等で徴収されます
40歳から64歳までの方
(第2被保険者)
医療保険に加入されている方で、特定疾患(下記参照)により要支援や要介護状態にな った場合にサービスが受けられます。要介護認定を受けた方に、被保険者証が交付されます(認定を受ける機会がない人には交付されません)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要とされた場合にサービスを利用できます
保険料は医療保険の保険料と一括して徴収されます
【特定疾病とは】
筋委縮性側索硬化症(ALS)
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
多系統萎縮症
初老期における認知症
(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)

脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症(ウェルナー症候群)
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
脳血管疾患
パーキンソン病関連疾患
閉塞性動脈硬化症
関節リウマチ
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
末期がん
保険者(自治体)
お住まいの市区町村介護報酬の支払い
サービス事業者

指定を受けた民間企業・社会福祉法人・医療法人・NPO法人などがサービスを提供します。

1.居宅サービス訪問介護、訪問看護
訪問リハビリテーション
通所介護ほか
2.施設サービス
介護老人福祉施設
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
3.地域密着型サービス小規模多機能型居宅介護
夜間対応型訪問介護
認知症対応型共同生活介護ほか
サービス利用までの流れ

申請からサービス利用までの流れ

.要介護認定の申請介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要になります。申請には、介護保険被保険者証が必要です。
40~64歳までの人(第2号被保険者)が申請を行なう場合は、医療保険証が必要です。
2.認定調査・主治医意見書
市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
3.審査判定調査結果及び主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行なわれます。(一次判定)
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行なわれます。(二次判定)
4.認 定市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。申請から認定の通知までは原則30日以内に行ないます。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。
【認定の有効期間】
■新規、変更申請:原則6ヶ月(状態に応じ3~12ヶ月まで設定)
■更新申請:原則12ヶ月(状態に応じ3~24ヶ月まで設定)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
5.介護(介護予防)サービス計画書の作成介護(介護予防)サービスを利用する場合は、介護(介護予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
※「要介護1」以上:居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)
※「要支援1」「要支援2」:地域包括支援センター
6.介護サービス利用の開始介護サービス計画にもとづいた、さまざまなサービスが利用できます。
介護保険サービスの自己負担割合

認定された場合の介護保険サービス自己負担割合は、所得金額によって異なります。

介護度状態利用限度額/月自己負担額/月
要支援1日常生活動作はほぼ自分で行うことができるが、手段的日常生活動作について何らかの支援が必要な状態50,320円(1割)5,032円
(2割)10,064円
(3割)15,096円
要支援2要支援1よりも日常生活動作を行う能力が僅かに低下している状態105,310円(1割)10,531円
(2割)21,062円
(3割)31,593円
要介護1要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態167,650円 (1割)16,765円
(2割)33,530円
(3割)50,295円
要介護2要介護1の状態に加え、日常生活動作にも部分的な介護を要する状態197,050円(1割)19,705円
(2割)39,410円
(3割)59,115円
要介護3日常生活動作と手段的日常生活動作の両方の面で動作能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護を要する状態270,480円(1割)27,048円
(2割)54,096円
(3割)81,144円
要介護4要介護3の状態よりさらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態309,380円(1割)30,938円
(2割)61,876円
(3割)92,814円
要介護5要介護4の状態より更に動作能力が低下し、介護なしにはにちじょうせいかつを行うことがほぼ不可能な状態362,170円(1割)36,217円
(2割)72,434円
(3割)108,651円
※2023年8月現在の介護保険制度にもとづき作成しております。詳しくは各市区町村にご確認ください。
1割負担合計所得金額が160万円未満
2割負担合計所得金額が160万円以上
【単身世帯】
年金収入+その他合計所得金額=280万円以上
※単身で年金収入のみの場合は280万円以上に相当
【夫婦世帯】
年金収入+その他合計所得金額=346万円以上
3割負担合計所得金額が220万円以上
【単身世帯】
年金収入+その他合計所得金額=340万円以上
※単身で年金収入のみの場合は344万円以上に相当
【夫婦世帯】
年金収入+その他合計所得金額=463万円以上
※合計所得金額…給与収入や事業収入などから給与所得控除や必要経費を控除した金額
※介護保険施設に入居している場合には、負担割合に応じた費用の負担のほかに、居住費、食費、日常生活費も必要となります。