福祉用具貸与サービス(レンタル利用)の対象13品目
すべての要支援・要介護認定者が貸与サービスを受けられる福祉用具
以下に挙げる4種類の福祉用具は、介護度にかかわらず、要支援もしくは要介護認定を受けていればレンタル利用ができます。
- 【手すり】工事をせずに設置できるタイプの手すりのみに限定されています。
- 【スロープ】段差を解消することを目的としたスロープのうち、取付工事が不要なモノ。なお、設置後の移動を前提としない固定用スロープは、レンタルか購入かを選べるようになりました。
- 【歩行器】さまざまなタイプの製品があるなかで、歩行機能を補うと同時にご利用者さまの体重を支えられる構造であること、などの条件を満たすモノに限られています。歩行器は制度改正後に購入を選択できるようになりましたが、歩行車は購入の対象外です。
- 【歩行補助杖】松葉杖をはじめ、複数の脚がある多点杖やロフストランド杖などが対象です。制度改正後は、松葉杖を除く単点杖および多点杖は購入も選べるようになりました。
要介護2以上のご利用者さまが貸与サービスを受けられる福祉用具
以下に挙げる8種類の福祉用具は、要介護2以上に認定された場合にレンタル利用ができるモノです。要支援認定のみ、もしくは要介護1の場合は基本的に対象外となるものの、医師の判断などによって一部の品目では例外的に利用できるケースもあります。
- 【車椅子】自走用標準型車椅子・介助用標準型車椅子・普通型電動車椅子に限ります。
- 【車椅子付属品】車椅子の利用時に必要な電動補助装置や、車椅子用のクッション・テーブル・ブレーキなど、車椅子と一体的に使用するモノに限ります。
- 【特殊寝台(介護用ベッド/電動ベッド)】サイドレール(柵)がついている、もしくはあとづけできるタイプのモノであり、加えて、背上げまたは脚上げ、もしくは高さ調整のいずれかの機能を備えているモノに限ります。
- 【特殊寝台付属品】特殊寝台利用時に必要なマットレスや、ベッド用の手すり・サイドレール・テーブル・介助用ベルトなど、特殊寝台と一体的に使用するモノに限ります。
- 【床ずれ防止用具】送風装置または空気圧調整装置を備えたエアマットレスと、水などを利用した減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマットレスのいずれかに限ります。
- 【体位変換器】要介護者の体位変換が容易に行える機能をもつ、起き上がり補助装置や寝返り介助パッドなどです。ただし、目的が体位の保持に限定されるモノは除きます。
- 【認知症老人徘徊感知機器】認知症外出通報システムや離床センサーなど、認知症者が屋外へ出たあるいは出ようとした際に、家族や近隣住人に通報する装置のことです。
- 【移動用リフト】取付工事が不要で、自力での移動が難しい人を補助する機能をもつモノに限ります。種類には床走行式・固定式・据置式があります。なお、貸与サービスの対象となるのは本体のみで、つり具の部分は保険購入の対象です。
要介護度4以上のご利用者様がレンタルできる福祉用具
以下に挙げる8種類の福祉用具は、要介護2以上に認定された場合にレンタル利用ができるモノです。要支援認定のみ、もしくは要介護1の場合は基本的に対象外となるものの、医師の判断などによって一部の品目では例外的に利用できるケースもあります。
- 【自動排泄処理装置】本体に限りレンタル利用が可能。製品のタイプによっては、対象が要介護4・5のみに限定されています。