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介護保険を利用した福祉用具貸与(レンタル)サービスについて

福祉用具貸与の対象11品目

介護保険を利用した福祉用具貸与(レンタル)は、要支援または要介護の認定を受け、ケアマネジャーが作成するケアプランに位置づけられた場合に利用できるサービスです。福祉用具貸与の対象品目は、厚生労働省により 全11品目 が定められており、品目ごとに利用できる介護度の目安や条件が異なります。

① 介護度にかかわらず利用できる福祉用具(4品目)

以下の福祉用具は、要支援・要介護いずれの認定でも レンタル利用が可能です。

  1. 【手すり】工事を行わずに設置できるタイプの手すりに限られます。
  2. 【スロープ】段差の解消を目的とした、取付工事を必要としないスロープが対象です。
    なお、設置後に移動を前提としない 固定用スロープ は、制度改正によりレンタルまたは購入のいずれかを選択できる「選択制福祉用具」となっています。
  3. 【歩行器】歩行機能を補助するとともに、利用者の体重を支えられる構造を備えたものが対象です。制度改正により購入も選択可能となりましたが、歩行車は購入の対象外です。
  4. 【歩行補助杖】松葉杖、多点杖、ロフストランド杖などが対象です。制度改正後は、松葉杖を除く単点杖および多点杖については、購入も選択可能となりました。

※ スロープ・歩行器・歩行補助杖は「選択制福祉用具」に該当します。
介護保険での利用方法(レンタルまたは購入)は、
利用者の状態や利用期間等を踏まえ、担当ケアマネジャーが判断します。

② 要介護2以上が原則の福祉用具(6品目)

以下の福祉用具は、原則として要介護2以上 の方がレンタル対象となります。
ただし、医師の意見書等により、要支援・要介護1の方でも例外的に利用が認められる場合があります。

  1. 【車椅子および付属品】自走用標準型車いす、介助用標準型車いす、普通型電動車いすが対象です。
    付属品は、電動補助装置、クッション、テーブル、ブレーキなど、車いすと一体的に使用するものに限られます。
  2. 【特殊寝台および付属品】サイドレール(柵)が付いている、または後付け可能で、背上げ・脚上げ・高さ調整のいずれかの機能を備えたものが対象です。付属品は、マットレス、ベッド用手すり、テーブル、介助用ベルトなど、特殊寝台と一体的に使用するものに限られます。
  3. 【床ずれ防止用具】送風装置または空気圧調整装置を備えたエアマットレス、または水などを利用した減圧構造による体圧分散効果をもつ全身用マットレスが対象です。
  4. 【体位変換器】要介護者の体位変換を容易に行うための、起き上がり補助装置や寝返り介助パッドなどが対象です。※ 体位の「保持」のみを目的としたものは除きます。
  5. 【認知症老人徘徊感知機器】認知症の方が屋外へ出た、または出ようとした際に、家族等へ通知する外出通報システムや離床センサーなどが対象です。
  6. 【移動用リフト】取付工事を必要とせず、自力での移動が困難な方の移乗を補助するものが対象です。床走行式・固定式・据置式などの種類があります。なお、貸与の対象は本体のみで、つり具部分は特定福祉用具購入の対象となります。

③ 要介護4・5が原則の福祉用具(1品目)

【自動排泄処理装置】本体に限りレンタル利用が可能。製品のタイプによっては、対象が要介護4・5のみに限定されています。

特定福祉用具販売について

特定福祉用具販売について(介護保険を利用した購入)

当店では、介護保険を利用して購入できる「特定福祉用具販売」サービス を提供しています。

特定福祉用具販売は、要支援または要介護認定を受けた方を対象とした制度で、排泄・入浴・移動など、日常生活における自立や安全を支える福祉用具を、介護保険を利用して購入できる仕組みです。

介護保険を利用した場合、購入費用の 7〜9割(自己負担1〜3割) が保険給付の対象となり、自己負担を抑えて必要な福祉用具を揃えることができます。

当店では、お客様の 身体状況・生活環境・介護度 を踏まえ、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員と連携しながら、適切な商品選びをサポートいたします。


介護保険で購入できる特定福祉用具について

特定福祉用具は、介護保険の居宅サービスとは別枠で利用でき、
年間10万円(税抜)を上限として、購入費用の最大9割が支給されます。

  • 自己負担割合:1割・2割・3割(所得に応じて異なります)
  • 利用限度額:年間10万円まで(要介護度別の月額支給限度額とは別)

特定福祉用具とは、主に利用者の身体に直接触れるもの衛生面の観点からレンタルに適さないもの が対象となります。

購入時には、いったん 購入費用の全額(10割)をお支払いいただき、その後、市区町村へ申請を行うことで
保険給付分が払い戻される「償還払い」方式となります。

※ 申請方法や必要書類は市区町村によって異なる場合があります。
 詳しくは当店までお問い合わせください。

特定福祉用具販売の対象品目(9品目)

介護保険で購入できる特定福祉用具は、以下の 9品目 です。

  1. 【腰掛便座】和式便器の洋式化や、立ち座り動作を補助するための便座です。
  2. 【自動排泄処理装置の交換可能部品】レシーバーなど、交換が可能な排泄補助用具の部品が対象です。
  3. 【排泄予測支援機器】排泄のタイミングを予測し、利用者や介護者へ通知する支援機器です。
  4. 【入浴補助用具】入浴時の安全確保や、浴槽への出入りを補助する用具。(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ 等)が対象です。
  5. 【簡易浴槽】工事を行わずに設置・移動ができる家庭用浴槽です。
  6. 【移動用リフトの吊り具部分】身体に直接触れるスリングなど、リフト用のつり具部分が対象です。
  7. 【スロープ】設置後に移動を前提としないスロープです。
  8. 【歩行器】歩行機能を補助する歩行器が対象です。※ 歩行車は特定福祉用具販売の対象外です。
  9. 【歩行補助つえ】単点杖・多点杖などが対象となります。

選択制福祉用具について(重要)

固定用スロープ・歩行器・歩行補助杖は、
福祉用具貸与(レンタル)と特定福祉用具販売(購入)の両方に該当する「選択制福祉用具」です。

これらの福祉用具については、利用者が自由に購入またはレンタルを選択できるものではありません。

利用者の心身の状態や利用期間、生活環境等を踏まえ、担当ケアマネジャーが制度上の適否(貸与または販売)を判断し、ケアプランに位置づける必要があります。

ご利用を検討される際は、まず担当のケアマネジャーへご相談ください。

種目摘要(機能又は構造等)
腰掛便座次のいずれかに該当するものに限る。
1. 和式便器の上に置いて腰掛に変更するもの
2. 洋式便器の高さを調節するもの
3. 電動式またはスプリング式で立ち上がりを補助するもの
4. 便器・バケツ等からなり、移動可能で居室で利用可能なもの
自動排泄処理装置の交換可能部品尿又は便を自動的に吸引し処理を容易にする自動排泄処理装置等の交換可能部品
排泄予測支援機器膀胱内の状態を感知し、尿意を推定し、一定量に達したと推定された際に排尿タイミングを通知する機器(専用ジェル等の部品は除く)
入浴補助用具座位保持や浴槽への出入りを補助する用具。入浴用椅子、浴槽手すり、浴槽内椅子、入浴台、すのこ、バスボード等
簡易浴槽空気式または折りたたみ式で容易に移動でき、工事を伴わずに設置可能な浴槽
移動用リフトのつり具の部分身体に装着し、移動用リフトに連結して使用する吊り具部分
スロープ段差解消のための用具で、設置時に工事を伴わないもの
歩行器歩行機能を補う目的で、体重を支える構造を持ち、四脚を有し上肢で保持して移動できるもの
歩行補助杖カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ等の歩行補助杖